『住宅に於ける省エネ以外の優遇制度』 By中西 2025.07.29

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家を建てる時に少しでも補助金や減税制度を活用したいと考えますよね。

ネットなどで検索すると“省エネ”に関する優遇制度は皆さん発信しているので、見つけやすいと思いますが、その他にも知っていたら得をする制度がありますので、今日はそちらをご紹介します。

「相続時精算課税選択」 最大2,610万円の控除

60歳以上の親、祖父母から財産贈与を受けた場合に、2,500万円までの課税を相続時まで先送りする制度です。

ちなみに・・・住宅取得等資金の贈与の場合、親、祖父母が60歳未満でも適用される特例は2023年で終了しました。

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

受贈者は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

最大非課税額 

基礎控除110万円+特別控除2,500万円(特別控除額を超える贈与に対しては一律20%課税

贈与者

  60歳以上の親・祖父母等

受贈者

  贈与者の直系卑属

  贈与を受けた年の1月1日において18歳以上

※相続時精算課税は2,500万円までの贈与の課税を先送りして、相続財産と贈与財産を合算して清算する課税方式です。

相続税は基礎控除額が大きいので贈与税の先送り分が非課税となる場合があるというのがメリットです。住宅取得等資金の贈与非課税の特例と併用も可能です。

ただし、相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻すことはできません。

又、2,500万円の特別控除を使い切るとその後の贈与には一律20%の贈与税がかかります。

詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。

「住宅取得等資金の贈与非課税の特例」 最大非課税・・・一般住宅500万円/質の高い住宅1,000万円

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。2024年度税制改正により、適用期限が2026年12月まで延長されました。

又「質の高い住宅」の省エネ性能要件がZEH水準に引き上げられました。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引き渡しが完了していることが条件となります。

非課税枠

一般住宅500万円

質の高い住宅は1,000万円

適用期限

 2024年1月1日~2026年12月31日までに贈与

贈与者

 直系尊属(親・祖父母等)

受贈者

 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること

 贈与者の直系卑属(子・孫等)

 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上

 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下

対象となる住宅

 <新築または取得の場合>

その者が主として居住の用に供すること

床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)240㎡以下

 店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用

 中古住宅の場合、新耐震基準に適合している住宅用家屋

 <増改築の場合>

その者が主として居住の用に供すること

床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)240㎡以下

 店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用

 増改築等の工事費用が100万円以上

※基礎控除と相続時精算課税のいずれかと併用できる

基礎控除(110万)または相続時精算課税のいずれかと併用できます。

相続時精算課税を選択すれば最大3,610万円までの贈与を非課税とすることができます。

ただし、相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻すことはできません。

詳しくは国土交通省住宅税制ホームページをご覧ください。

「登録免許税の軽減措置」

土地や建物を取得した際「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」に登録免許税がかかりますが、住宅取得については期限付きで軽減措置がとられています。

適用要件は①その者が主として居住の用に供する家屋②住宅の新築または取得から1年以内に登記③床面積50㎡以上又は、登記を行う際にっ市町村が発行する居住用家屋証明書が必要になります。

登録免許税の税率

土地の売買 

所有権移転登記 本則2.0%→0.15% 

所有権信託登記 本則0.4%→0.3%

住宅用家屋 

所有権保存登記 本則0.4%→一般住宅0.15% 認定低炭素住宅・長期優良住宅→0.1%

所有権移転登記 本則2.0%→一般住宅0.3% 認定低炭素住宅0.1%・長期優良住宅→0.2%

住宅ローン抵当権設定登記 本則0.4%→0.1%

「不動産取得税の軽減措置」

土地や建物を取得した際、不動産取得税がかかりますが、住宅取得については2027年3月31日までの期限付きで軽減措置がとられています。

適用条件は床面積50㎡以上240㎡以下です。

不動産取得税

 住宅用地 税率本則4%→3% 課税標準1/2

税額①②の高い額を減税から控除

  • 45,000円
  • 土地1㎡の評価額×1/2×住宅面積の2倍(上限200㎡)×3%

新築住宅 税率本則4%→3% 課税標準一般住宅1,200万円を控除 長期優良住宅1,300万円を控除

「固定資産税 都市計画税の軽減措置」

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で土地や建物を所有している方に課せられる地方税です。

適用要件は床面積50㎡以上280㎡以下

新築住宅に係る固定資産税の税額の軽減措置の適用期間は2026年3月31日までです。

住宅用地については適用期間が定められていません。

新築住宅 固定資産税 税額 一般住宅3年間1/2 長期優良住宅5年間1/2

住宅用地 固定資産税 課税標準 住宅用地1/3 小規模住宅用地1/6

住宅用地 都市計画税 課税標準 住宅用地2/3 小規模住宅用地1/3

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