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完了検査について(by堀)
建築確認審査を受けた建築物の工事が完了した時、建築主事や審査を受けた機関による「完了検査」を受ける必要があります。
完了検査とは、建築物が確認申請に要した申請書や設計図書の通りに施工されたものであるかを確認するために行われる検査です。
検査は、基本的に確認申請を審査した建築主事(市町村・都道府県)または指定確認検査機関に申請します。
検査結果報告書や工事写真等により確認する書類検査、および現地での目視・簡易な測定等により実施します。
特に柱・梁・金物や断熱材等は工事が完了すると外側からは目視できないことが多いため、あらかじめその施工状況を写真等の記録に取っておくことが重要です。
これは、建築確認申請が必要なすべての建築物が対象となる検査です。
2025年4月施行前の旧建築基準法では、旧4号建築物と呼ばれた建築物は建築確認申請の審査や、検査の一部が省略されていました(木造・2階建ての一般的な戸建て住宅の多くもこれらに含まれました)。
しかし改正後・新2号建築物となった建築物(特殊建築物以外・階数2以上または延べ面積200㎡超 の建築物)の場合は、審査・検査ともに省略の対象外となりました。
省略の対象外となったことで、完了検査の際にすべての建築基準関係規定に適合することの検査を受けることとなります。
また、改正法施行で審査に加えられた「省エネ基準への適合性」についても、完了検査の際に審査対象となります。
完了検査までの流れ
1. 工事が完了したのち、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受ける必要があります。
原則として、工事完了から4日以内に完了検査の申請をする必要があります(審査機関は4日以内に引き受け)
2. 申請受理から7日以内(建築主事の場合)に完了検査が実施されます。
(検査申請の前に、現場検査の日時の予約をあらかじめ行っておくことが多いです)
3. 書類の検査・現場検査に合格すると、「検査済証」が交付され、それをもって「建築物の使用が可能」となります。

計画変更・軽微な変更とは
確認済証の交付を受けた後に、建築計画に変更が生じた場合は、原則として工事着手前までに「計画変更確認申請」を提出します。計画の変更があった部分のみが改めて審査の対象となり、再度確認済証が発行されます。
ですが、建築基準法施行規則で定められている「軽微な変更」の判断基準に該当し、変更後の計画が明らかに建築基準法関係規定に適合するのであれば、「軽微な変更」として、計画変更手続きは不要になります。
その場合、完了検査(または中間検査)申請時に、申請書及び添付書類の説明書で変更箇所を報告することになります。
軽微な変更の例として、
・建築物高さ:低くなるもので、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
・建築面積、延べ面積:減少する場合で、変更前の建築面積もしくは延べ面積の算定に用いた線で囲まれた部分が変更後を包含し、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
・間仕切壁の位置の変更: 主要構造部や防火上主要なものに該当しない間仕切壁の位置の変更、一部の追加または取りやめで、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
・用途の変更:政令で定める「類似の用途間」で変更する場合
などが挙げられます。

現在はほぼ全ての建築物(確認申請が必要なもの)で完了検査も実施されていますが、弊社・宮崎によると築年数が古い住宅は完了検査を実施していないことも珍しくなかったのだとか。
検査済証は、その建築物が工事完了時点で「建築基準関係規定に違反していない」ことを証明する書類です。
検査済証が無い、また完了検査を受けていない場合、例えば
・新築時、住宅ローンが通らない
・新築時、建物を使用できない
・建物の増改築、用途変更等をすることが難しくなる
・建物の売却が難しくなる
といったリスクが考えられます。
現在建築中の 「守谷市松ヶ丘の家Ⅱ」 も工事完了が近づいてきています。弊社では法改正後 初となり、確認審査・完了検査共に省略の対象外です。
確認申請の時は、以前の戸建住宅と比べて書類・図面も増え、勝手がやや異なりました。完了検査(特に現場での検査)がどのように変わってくるか、スムーズにいくよう備えつつも気になっています。

中間検査について
建築物によっては、工事の途中の段階で「中間検査」が必要になることがあります。
中間検査は、「特定の工程」が完了したら申請し、検査の合格証が出るまではその後の工程に進むことができません。
具体的には、
対象建築物:3階建以上の共同住宅の床・梁に鉄筋を配置する工事を含む建築物
特定工程:2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
特定工程後の工程:上記の鉄筋をコンクリート等で覆う工事の工程
また、ほかにはその地域の特定行政庁(市区町村・都道府県)によって対象建築物・特定工程が定められているケースもあります。
通常 木造・2階建ての戸建住宅等では法定での中間検査はないものですが、
特定行政庁によっては別途定めていることがあるため、事前に確認が必要です。