改正 建築物省エネ法について その2(by堀)

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建築物省エネ法の改正により、建築物の省エネ性能のさらなる向上を図るため、どのような変更が出てくるのでしょうか。改正 建築物省エネ法は2022年(令和4年)6月に公布されており、施行開始日は公布から1~3年以内となっています。主な変更点は以下の通りです。

・省エネ基準適合義務の対象拡大(公布から3年以内:2025年4月~)

これまで努力義務であった小規模の建築物を含め、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

建築物省エネ法だけでなく、審査等の点から建築基準法等にも関わる内容であり、現在はその義務化に向けた準備期間と言えます。

・建築主の性能向上努力義務(公布から3年以内)

建築主は、その建築をしようとする建築物について、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければならない。という努力義務が課されます。「一層の向上」とありますが、これは義務となっている省エネ基準をより上回る省エネ性能を確保すること、とされています。

・建築士の説明努力義務(公布から3年以内)

現行法においては、建築士に対し、

小規模建築物の建築主へ、基準適合性の評価結果や、適合しない場合の省エネ性能確保のための措置についての説明を義務付けています。

改正後は、建築士が建築等に係る設計を行うときは、

設計を委託してきた建築主へ、建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。という努力義務が課されます。

・適合性判定の手続き・審査(公布から3年以内)

法改正により適合義務対象が全ての建築物に拡大され、審査対象が大幅に増加することから、申請側・審査側双方の負担も増加すると見込まれ、審査の簡素化・合理化が求められています。

・住宅トップランナー制度の拡充(施行済み)

住宅トップランナー制度とは、一年間に一定戸数の住宅を供給する事業者に対して国が「トップランナー基準(目標年次と省エネ基準を超える水準の基準)」を定め、事業者にトップランナー基準を満たす努力義務を課す制度です。

対象として、建売戸建・注文戸建・賃貸アパートに、さらに分譲マンションも加わりました。1000戸以上供給する事業者が対象です。

・エネルギー消費性能の表示制度(公布から2年以内:2024年4月~)

消費者・事業者が、建築物を購入・賃借する際に、その省エネ性能を把握し、性能の高低を比較検討することができるようにすることで、消費者等における建築物の省エネ性能への関心を高め、省エネ性能が高い建築物が選択されやすい市場環境を整備することを目的としています。(賃貸・分譲マンション等が対象)

・建築物再生可能エネルギー利用促進区域(公布から2年以内)

地域によってその利用条件が異なる再生可能エネルギーについて、地域の実情を踏まえた建築物分野における利用拡大を図るため、新たに創設されました。

以上が主な改正の内容となります。また次回に続きます。

今日も、ブログを見てくださってありがとうございました。

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