2025年 建築物省エネ法の改正

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「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下・建築物省エネ法)の改正により、2025年4月1日以降に着工する建築物全てにおいて、省エネ基準適合が義務付けられます。

前回、これまでの建築確認申請・検査における「4号特例」が縮小されることをお話ししましたが、確認申請の際に省エネ関連の設計図書も添付が必要となります。

※新3号建築物の確認申請については、構造関連等と同様に省エネ関連の設計図書の添付が省略できますが、省エネ基準への適合自体は必須です。

※以下の建築物は省エネ基準適合の対象外です。

 ・床面積の合計が10㎡以下の新築・増築

 ・高い開放性を有し、空調設備が必要ない建築物(自動車車庫・常温倉庫等)

 ・歴史的建造物

 ・文化財の建築物等

※現行制度では、基準適合義務があるのは 中規模(300㎡以上)以上の非住宅。

すべての規模の住宅および、小規模(300㎡未満)の非住宅は省エネ基準の適合性について、「建築士から建築主への説明義務」や「届出義務」がありました。

建築物全てに適合が義務付けられるため、届出義務・説明義務制度は2025年4月以降 廃止されます。

増改築を行う場合の省エネ基準適合は

増改築を行う部分のみ、省エネ基準に適合させる必要があります。

※床面積の合計10㎡以上の増改築が対象。また、建築基準法に定める増改築であり、一般的なリフォームは含まれません。

<省エネ適判と仕様基準>

建築物の省エネ基準への適合を確認するためには、建築確認申請の中で、適合性について審査を受けなければいけません。

適合性の審査については、「エネルギー消費性能適合性判定(通称 省エネ適判)」を受ける必要があるものと、不要なものとに分かれます。

一戸建て住宅の場合は、「仕様基準」と呼ばれるものに基づいて、建築物の外皮性能・一次エネルギー消費性能を評価することで、省エネ適判が不要となります(省エネ適判を受けることも可能)。

省エネ適判は、所管行政庁や登録省エネ判定機関が、建築物の新築・増改築時に省エネ基準に適合しているかを判定することです。

仕様基準に基づいての判定と異なり、こちらは計算用のExcelシートやwebプログラムを用いてより精密な判定結果を出すことができますが、作業量が多く、また審査にも相応の時間がかかります。

<省エネの二つの基準>

省エネ基準適合に当たっては、

住宅の場合 :外皮性能基準および一次エネルギー消費量基準、

非住宅の場合:一次エネルギー消費量基準

に、それぞれ適合する必要があります。

外皮性能とは、建築物の外壁・屋根等「外気と接する部分」の断熱性能をいい、以下の二つの値で判定します。

・外皮平均熱貫流率「UA値(ユー・エー値、Aは小文字)」・・・室内と外気の熱の出入りのしやすさの指標

・冷房期の平均日射熱取得率「ηAC(イータ・エー・シー値」・・・太陽日射の室内への入りやすさの指標

日本全国を8つの地域に分け、その地域区分ごとに上記数値の基準値が設定されています。計算の結果、当該建築物のUA値・ηAC値が基準値を下回れば適合となります(数値が小さいほど性能が高い)。

外皮性能の計算には、その建築物の属する地域の区分、外壁・屋根等各部位の断熱材の種類や厚さ、サッシ等開口部の断熱性等が関係してきます。

一次エネルギー消費性能とは、その建築物が消費する一年あたりのエネルギー量をいい、

設計一次エネルギー消費量(実際に計画している建築物のエネルギー消費量)÷基準一次エネルギー消費量(地域・用途・室使用条件等により定められている基準のエネルギー消費量)で計算された

「BEI値(ビー・イー・アイ値)」で表されます。数値が1.0以下となる必要があり、低炭素認定建築物、長期優良住宅等の認定を受ける際にはさらに数値を小さくする必要があります(数値が小さいほど性能が高い)。

BEI値の計算には、上記の外皮性能の他、実際に設置する設備機器(太陽光発電、給湯器、エアコン等)も関係してきます。

省エネ適判を受け、省エネ基準への適合が確認された場合は「適合判定通知書」が発行されますので、それを建築確認申請の際に審査機関へ提出することになります。

省エネ適判が不要な場合(仕様基準で適合を確認するほか、長期優良住宅認定通知書や設計住宅性能評価書等を取得している場合も含まれます)は、建築確認申請の中で他の法令等とともに省エネ基準への適合を審査・確認します。

どちらにしろ、申請に添付する設計図書には省エネに関わる記載が必要となってくるほか、

省エネ基準への適合が確認できなければ建築の確認済証も発行されないため、確認申請受付から確認済証交付までにかかる時間が、現行制度の場合よりも長くなることが考えられます。

また、2025年4月より前に着工予定で確認済証を取得した場合でも、実際の工事着手が2025年4月以降となった場合には、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要となり、確認できない場合には検査済証が発行されないことになってしまいます。

最近になって実務に関する規定がおおよそ固まってきて、資料等をそろえて改正法施行に備えています。

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