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改正 建築物省エネ法について その4(by堀)
前回お話ししました、改正建築物省エネ法による省エネ基準への適合義務についてですが、新築でなく「増改築」の場合はどうなるでしょうか。
現行の制度では、省エネ基準への適合義務があるのは原則として「300㎡以上の非住宅」です(状況により、届出義務や説明義務になる場合もあります)。また、「既存部位を含め建築物全体」が基準に適合している必要があります。
それが、2025年(令和7年)4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物において、増改築の場合にも省エネ基準への適合が必要となります。
ただし現行法と異なり、改正後は「増改築を行う部分」を省エネ基準に適合させる必要があります。増改築部分を含む建築物全体でなく、「増改築を行う部分のみ」となります。
なお、この増改築に「修繕・模様替え」とよばれる行為(いわゆるリフォームや改修)は含まれず、適合義務の対象外となります。
※10㎡以下の新築・増改築、居室を有しない・又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの、歴史的建造物・文化財等、仮設建築物等は適用除外となります。
現行の制度で、小規模(300㎡未満)住宅の新築・増改築においては、省エネ基準適合義務はありませんでしたが、改正法実施後は大きく変わってきます。
また「基準」といいますが、耐震基準と同様に「基準」と呼ばれるものはあくまで「最低限の水準」と言えます。今後さらに基準そのものが引き上げられる可能性もあると考え、建てる側も、消費者の側も、省エネ関連の情報には着目していく必要がありそうです。
今日も、ブログを見てくださってありがとうございました。