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BELS(ベルス:建築物省エネルギー性能表示制度)について(by堀)
BELS(ベルス)とは
建築物省エネルギー性能表示制度、「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略称。
以下、『一般社団法人 住宅性能評価・表示協会』のホームページからの引用です。
平成25年10月に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」が国土交通省において制定され、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を適確に実施することを目的としたBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が開始されました。
また、平成28年3月に「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」が公布され、平成28年4月以降に建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。
さらに、2050 年カーボンニュートラル等の実現に向け、建築物の省エネ性能の一層の向上が求められる中、令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69 号)」により、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)」が改正され、建築物省エネ法第33条の2に基づき、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970号。以下「表示告示」という。)」が公布されるとともに、令和5年9月に「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」が公表され、新しい省エネ性能表示制度が令和6年4月から施行されることとなりました。
BELSは、上記の改正に対応し、建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を機関が公正かつ適確に実施することを目的とした、表示告示で規定される第三者による評価です。
2024年4月から建築物の販売・賃貸を行う事業者は、告示で定める所定のラベル(省エネ性能ラベル)を用いて省エネ性能を表示することが必要となります。
省エネ性能ラベルには大きく2つあります。
1つ目は、第三者評価機関が建築物の省エネ性能を評価して表示する「第三者評価」です。BELSはこの第三者評価に該当します。
2つ目は、建築物の販売・賃貸を行う事業者などが、自ら建築物の省エネ性能を評価して表示する「自己評価」です。
また、2024年11月からは、既存住宅を対象とした、省エネ性能の向上に資する部位を表示するラベル(省エネ部位ラベル)の制度が始まりました。


認定低炭素建築物や長期優良住宅(省エネに関する部分のみ)と同様に、申請書類や資料・図面をそろえ、建築物の断熱性能(外皮性能)や一次エネルギー消費性能についてBELS登録機関に申請し、その審査を受けてBELS評価書および省エネ性能ラベルが交付されます。
BELS評価書およびラベルによって、住宅等建築物(共同住宅などの非住宅も)の断熱性能・省エネ性能が「見える化」される、とも言えます。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告時において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となりました。
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告に表示することで、消費者が建築物の購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
・・・では、「注文住宅」を建てる人にとってはBELSは特に関係のない制度なのでしょうか?
BEKS評価書およびラベルを取得するということは、建てられるものが建売り・賃貸・注文住宅のいずれであっても、一定以上の省エネ性能を持つ環境に配慮した住宅であるとして国からのお墨付きをもらった、ということになります。これは、BELS評価を受けた建築物にとっては不動産価値の向上になると言えます。
また、長期優良住宅等でもあるように、BELS評価の取得が補助金等の支援を受ける条件にもなっているケースがあります。
すでにこちらのブログでも挙げられましたが、2025年現在「子育てグリーン住宅支援事業」というキャンペーンが実施されています。
この「子育てグリーン住宅支援事業」の新築住宅への支援の中に「GX志向型住宅」や「ZEH水準住宅」に向けてのものがありますが、それらの申し込みに必要な住宅証明書の例として、
規定以上の断熱性能等級・一次エネルギー消費量を満たしていると証明する「BELS評価書」が挙げられています(GX志向型住宅では実質 BELS評価書のみ)。
他に、フラット35S(ZEH)の利用によるフラット35の金利引下げ、またローン減税があります(支援内容によっては必ずしもBELS評価書でなくてはいけないわけではありません)。


建築基準法等の改正だけでなく、次々に様々な制度やキャンペーンが出てきて、事業者側としてもときに混乱しがちなのですが、家を建てるお客様にとって何がプラスになるか、も状況によって様々です。情報収集や勉強を怠ることはできません。