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日影規制について
建築物の高さについては、建築基準法によって周辺の環境や用途地域を考慮し、様々な制限が設けられています。
「日影による中高層の建築物の高さの制限」、通称「日影規制」とよばれるものも、その一つです。
「日影規制」とは、
おもに「中高層建築物」といわれる一定の高さを持つ建築物において、
一年のうちで最も太陽の位置が低くなる(日影が長くなる)冬至の日を基準に、
一定の範囲・時間においてその日影が生じないよう、高さを制限するものです。
日影が生じることで、周囲の建築物においては日照の確保に影響がでます。
他の高さ規制と同様に、その建築物によって生じる周囲の生活環境への影響を規制するためのものです。
日影規制については、建築基準法において
(い)対象となる区域(商業・工業・工業専用地域 以外)
(ろ)対象となる建築物※
(は)日影が生じる水平面(測定面)の高さ(平均地盤面から1.5mもしくは4m)
(に)規制される「日影の生じる時間」
・・・以上のことが定められています。
また、上記のうち(い)対象区域と(に)日影規制時間については、地方公共団体の条例によって指定されます。自治体によって規制内容が異なるため、日影規制について調査する際には、敷地の属する市町村の役所等での確認が不可欠です。
第一種低層住居専用地域のように「良好な住環境」を重視する地域ほど、規制は厳しいものとなります。
※地域によって軒の高さ7m超 もしくは地階を除く階数が3以上、または高さ10m超 の建築物が規制の対象になります。よって、一般的な2階建ての建築物であれば、規制対象となることはほぼありません。
例えば、千葉県柏市ですと以下のような規制内容となります。

この表によると、
(い)第一種低層住居専用地域であって容積率が100%の区域の場合、
(ろ)軒の高さが7mを超える、もしくは地階を除く階数が3以上となる建築物は
(は)平均地盤面から1.5mの高さに生じる日影を
(に)敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲における日影時間:4時間
敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間:2.5時間
上記の時間以上、生じさせてはならない
ということになります。
日影規制の対象区域に対象建築物を新築する場合は、建築確認申請において、斜線制限と同様に規制に違反しないか審査が行われます。
日影規制に関して作成し、また確認申請にも添付する図面には、
「日影図」および「等時間日影図」の2種類があります。
日影図は、その建築物が、冬至日の日差しによって測定面上に生じさせる時刻ごとの日影の形状を表すものです。

原則として午前8時から午後4時までの日影が1時間ごと(30分ごとと指定される場合も)に描かれます。
等時間日影図は、その建築物が、冬至日の日差しによって測定面上に生じさせる日影の等時間線を表すものです。

等時間線とは、同じ時間(図は4時間と2.5時間)日影になり続ける点を結んだ線です。その線より外側は、その時間以上 日影になることがありません。
日影規制に違反していないかは、この図で確認します。上記の図には、4時間の線が「敷地から5mの線以を超えない」、2.5時間の線が「敷地から5m超~10mの線を超えない」ことが示されています。
特殊な場合として・・・
同一敷地内に2以上の建築物がある場合
→これらの建築物を一つの建築物とみなして、日影規制を適用します。
敷地が道路・水面・線路等に接する場合の緩和
道路等に接する敷地境界線は、その道路等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなします。
(道路等の幅が10mを超える場合、その道路等の反対側から敷地側に水平距離5mの線を敷地境界線とする)
→この線を基準にして、敷地から5mおよび10mの線を設定。建築物から隣地境界線までの距離が広くなったとみなされ、規制の緩和となります。
隣地の地盤面が敷地より1m以上高い場合の緩和
その高低差から1mを引いたものの1/2だけ、敷地の平均地盤面が高いところにあるものとみなします。
→日影の測定面がその分だけ高くなる=影が短くなり、規制の緩和となります。
また、
対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合
→当該対象建築物がある各区域内に、当該対象建築物があるものとして、日影規制が適用されます。
→区域ごとにそこに存する建築物の部分の高さを測定し、対象建築物になるかを判断します。一部でも日影規制の対象となる場合は、その建築物全体で規制を受けます。
対象建築物が冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合
→当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、当該対象建築物があるものとして、日影規制が適用されます。
対象区域外にある建築物であっても、
・高さが10mを超える
・冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる
ものは、「その対象区域内にある建築物」とみなして日影規制が適用されます。
敷地の属する用途地域のほか、日影を生じさせる可能性のあるその周辺の用途地域(およびその地域における日影規制)も事前に調査する必要があります。
以上が建築基準法(および地方公共団体の条例)による日影規制の概要です。
建築確認申請のほか、中高層建築物に関する事前協議や周辺住民への説明等で、日影図が求められることもあります。















