リフォーム減税 その2 by 宮崎

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桜も散り、春というより夏が来たという気候です。

私は既に長袖は仕舞い、半袖にしました。

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省エネリフォームについて

さて前回お話したようにリフォーム減税では耐震の他、バリアフリーリフォームや省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォーム、子育て対応リフォームがあります

前回、耐震リフォームについてお話しましたので、今回は省エネリフォームについてです。

省エネリフォームでも受けられる減税は所得税の控除となります。

省エネリフォームでの対象改修工事

省エネリフォームでの対象改修工事は、

窓の断熱改修、床・壁・天井の断熱改修、その他高効率空調機や高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムそして太陽光発電設備の設置工事です。

適用を受けるための要件として

① 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること

② 減税申請者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋であること

③ 省エネ改修工事の標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が、50万円を超えていること

④ 店舗等併用家屋の場合は、工事費用のうち2分の1以上が自己の居住用部分であること

⑤ 床面積が登記簿表示上で50㎡を超えていること

⑥ 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

⑦ 家屋の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること

⑧ 合計所得金額が2000万円以下であること⑨改修工事を行い、令和7年12月31日までに居住の用に供していること

このあたりは2024住宅省エネキャンペーンの窓リノベや給湯省エネと被る部分でもあるので、注意が必要です。

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