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建築士法について
建築士法とは、
「建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させる」ことを目的とした法律です。
建築士の定義、資格試験、定期講習、免許に関する制度、建築士でなければできない業務、建築士事務所の登録、違反時の罰則等が定められています。
その内容の一部をご紹介します。
この法律において「設計」とは、
その者の責任において、建築物の建築工事の実施のために必要な図面である「設計図書」を作成すること を言います。
また「工事監理」とは、
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないか確認すること をいいます。
<建築士制度>
建築士法における「建築士」は、
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
の3種類が存在します。
これらの違いは「設計または工事監理ができる建築物の規模・構造」です。
二級建築士・木造建築士は設計または工事監理のできる建築物の規模・構造に制限があり、
木造建築士であれば、その名の通り木造建築にしか携わることができません。
一級建築士であれば、規模・構造にかかわらず、すべての建築物の設計・工事監理に携わることができます。
具体的には、
一級建築士でなければできない設計・工事監理 として、
- 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有するもの)、百貨店に供する建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの
- 木造の建築物または建築物の部分で、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリートブロック造(木造以外)の建築物又は建築物の部分で延べ面積が300㎡を超えるもの、高さが16mを超えるもの、又は地階を除く階数が4以上であるもの
- 延べ面積が1000㎡を超え、かつ、階数が2以上である建築物
上記の建築物の新築(増改築、大規模の模様替え・修繕も、その部分を新築するものとみなす)が定められています。
また一級建築士および二級建築士でなければできない設計・工事監理 としては
- 木造以外の建築物又は建築物の部分で30㎡を超えるもの(二級建築士は300㎡以下まで)
- 延べ面積が100㎡(木造の建築物は300㎡)を超え、又は階数が3以上の建築物
一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計・工事監理 としては
- 木造の建築物で延べ面積が100㎡を超えるもの
上記の建築物の新築(増改築等も含む)が定められています。
・木造で100㎡以下であり階数2階以下
・木造以外で30㎡以下であり階数2階以下
の場合は、建築士でなくても設計・工事監理ができることになります。
建築士は設計を行う場合、法令又は条例の定める 建築物に関する基準に適合するようにしなければならず、
その設計図書には 一級建築士・二級建築士・木造建築士 である旨の表示をして記名する義務があります。
また工事監理を行う場合には、
工事が設計図書の通りにいない実施されていないと認められるときには、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し是正を求め、当該施工者がそれに従わないときには建築主に報告する義務があります。
また、工事監理を終了したときには(竣工した際には)直ちにその結果を、「工事監理報告書」という文書で、建築主に報告する義務があります。
建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに一定の講習を受ける必要があります。業務の実施に当たって必要となる資質、能力の向上を目的として、最新の法規のほか、最新の建築技術、職業倫理、建築士業務の動向などを学ぶことになります。

<建築士事務所制度>
また、建築士の資格を得たからと言って、そのまま無登録で建築士として業務を行うことはできません。
建築士が他人の求めに応じて報酬を得て、設計・工事監理を業として行おうとするときは、
建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければなりません。
建築士を雇い、上記の業務を行おうとする場合も同じです。
建築士法では、建築士事務所についても登録や管理、設計図書の保存、重要事項の説明、名義貸しの禁止など、様々な事項が定められています。
一級・二級・木造 の分類とは別に
・構造設計一級建築士
・設備設計一級建築士
というものもあります。
一定以上の規模の建築物の構造設計・設備設計においては、
構造設計一級建築士による 構造設計を行う又は 法適合確認を行う
設備設計一級建築士による 設備設計を行う又は 法適合確認を行う
ことが必要となります。
一級建築士のうち、構造または設備設計について一定の要件を満たす場合、
構造設計一級建築士証または設備設計一級建築士証の交付を申請することができます。

消防法や都市計画法の一部のような「建築基準関係規定」(建築確認申請で審査対象となる法律)には含まれませんが、建築士の学科試験において出題される対象になることもあります。
実際の設計業務の際には、建築基準法ほどは意識することがあまりない法令ではありますが、安心・安全な建築物を設計・工事監理する上で、その基盤となる重要な法律です。















