耐震 その4 by 宮崎

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地震も多くなり、関東でも直下型だの東南海地震がいつくるのか?と話題になっています。

では品確法の耐震性能等級ってどのような事なのか?再度おさらいすると

「耐震等級1」は、耐震性の最低基準で建築基準法で定まられた「耐震基準」と同等の基準となります。

具体的には、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強~7相当)に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)に対して、損傷を生じない」程度を基準としています。

これはつまり、倒壊や崩壊はしないものの地震後は補修が必要になったり、損傷が大きければ建て替えが必要になるかも知れないという事です。

そして「耐震等級2」は、耐震等級1の1.25倍の耐震性があることを示します。

具体的には、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強~7相当)の1.25倍の力に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)の1.25倍の力に対して、損傷を生じない」程度が基準です。

等級1よりも強度が増しますが、損傷も受ける事になります。

最後に「耐震等級3」です。

耐震等級1の1.5倍の耐震性があることを示していて、現行の耐震性の最高基準です。

具体的には「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強~7相当)の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)の1.5倍の力に対して、損傷を生じない」程度が基準です。

この等級3を取得するには性能表示壁量計算と許容応力度計算の2種類がありますが、簡易的な計算なので構造計算である許容応力度計算のほうが正確です。長期優良住宅でも耐震の要求が等級3だけになるなど一般化しているのも現状です。

弊社の住宅は軸組木造ではなくスタートから地震に強いツーバイフォー工法で建築されますので、建築長期優良住宅や耐震性能等級を必要とせず、コストUP出来ないお客様には耐震構造計算により壁量や構造資材、引き抜き金物を基礎だけでなく上下階のツナギにも多用し、耐震等級3と同等レベルで基礎や躯体構造を造ります。

これは東日本大震災時、震度6強を受けた地域の弊社住宅で損傷を受けなかった実績から採用しています。

また等級3には計算費用や取得費用、基礎や構造などの資材費もUPします。建物の強度に過剰はないかもしれませんが、強度あげればコストも上がるという事です。

とはいえ、耐震強度はこれからの絶対値。地震保険の割引もあるので能登半島地震も起きた今後は等級3が必須になると思います。

ご用命の際はお問い合わせください。

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