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2024年度 リフォーム減税 by宮崎
目次
令和6年度のリフォーム減税の内容が発表されました
減税の柱は、
- リフォームにおける所得税控除
- 増改築の住宅ローン減税
- リフォームにおける固定資産税軽減
1)のリフォームでの所得税控除では6つの内容があります。
まずは、
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・同居対応リフォーム
・長期優良住宅化リフォーム
・子育て対応リフォーム
とあります。
・耐震リフォームでは、
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された家屋に対し、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行った場合又は耐震改修工事と併せて増改築等工事を行った場合について、以下の控除額(=(ア)又は(ア)と(イ)の合計)が所得税から控除されます。
(ア)耐震改修に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)10%が控除されます。
(イ)以下、①、②の合計額(上限:(ア)と同額又は1000万円-(ア)控除対象額のうち、少ない方の金額)
①(ア)の工事に係った標準的な工事費用相当額のうち、250万円を超えた額
②(ア)以外の、一定の増改築※3の費用に要した額5%が控除されます
という内容で対象要件は、
- 減税申請者が主として居住の用に供する家屋であること
- 改修前の家屋が現行の耐震基準に適合していないものであること
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること
- 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 改修工事を令和7年12月31日までに行っていること
この対象要件はいわゆる新耐震以前の住宅ですので、多くの市町村での耐震改修住宅の要件と違う場合があるので要注意です。
申請には建築士や指定機関などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です。
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