建築に関わる道路について(by堀)

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今回は、建築に関わる「道路」についてお話ししたいと思います。

建築基準法には、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として「道路に2m以上接しなければならない」という条文があります(自治体によっては建築物の用途や規模等で別の制限を設けている場合あり)。

一般に「接道義務」と呼ばれていますが、ここでいう「道路」とは何か、具体的には建築基準法第42条において定義されています。

1項1号:道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道)。

1項2号:都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路(都市計画事業等で築造されるもの)。

1項3号:建築基準法 第三章(原則として都市計画区域及び準都市計画区域内で適用される規定。集団規定とも言われます)が適用された際にすでにあった道路。「既存道路」と言われる。

1項4号:道路法、都市計画法、土地区画整理法等で、2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの。「計画道路」と言われる。

1項5号:土地を建築物の敷地とするために道路法・都市計画法等によらず築造する、政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。私道であり、「位置指定道路」と言われる。

※ここまでの道路は幅員4m(特定行政庁が指定する区域内は6m)以上のものを言います。

2項:建築基準法 第三章(集団規定)が適用された際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満(もしくは6m未満)の道路で、特定行政庁が指定したもの。

(その中心線から2m(もしくは3m)を道路境界線と見なす。片側ががけ地等で拡張ができない場合はそちらから4m(もしくは6m)の線を道路境界線と見なす)

3項:2項の道路と異なり 土地の状況により将来的に拡張が困難なものとして、その道路境界線を中心線から1.35m以上2m未満、がけ地等からは2.7m以上4m未満と特定行政庁が指定したもの

4項:特定行政庁が幅員6mと指定した区域内において、特定の条件に該当すると特定行政庁が指定した幅員6m未満の道

5項:4項の道路の中で、幅員6m区域が指定された際に現に道路とされていたと特定行政庁が指定したもので、幅員4m未満のもの 

6項:2項の道路の中で、建築審査会等の同意を得た幅員1.8m未満の道路

以上が建築基準法での道路とされています。これら以外の、例えば位置指定されていない私道やいわゆる農道などには原則として建築基準法上の道路とは認められませんが、「特定の基準に適合し、特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障が無いと認めるもの・または建築審査会の同意を得て許可したもの」については認められることがあります。法43条2項道路(「43条但し書き道路」とも)と呼ばれます。

道路は種別によっては、道路後退(セットバックとも言います)が必要となり、その道路内に含まれる敷地部分を敷地面積から除外しなければならなくなります。また、まだ建設されていない都市計画道路が敷地内にある場合、建築をする際には別途 都市計画法上の届け出や許可が必要になります。

一方で、日常的に通行に使われている通路であっても建築基準法上の道路でない場合もあります。その場合、そちらの通路側は隣地扱いとなり、北側斜線等の制限が発生することになります。

こちらは、事務所近くの農道。市道などではありません。舗装されている、地図に載っている、だけでは道路の種類は判別できません。

敷地の利用、建築設計に大きく影響する道路。設計の前に、現地での調査・役所での調査ともに、必要不可欠となります。

道路後退の例。後退線までの寸法や現況の幅員も記載します。

道路の幅員・位置・接道の条件によって、以下のような様々な部分で建築設計に影響が出ることがあります。

<道路斜線制限(建築物の各部分の高さ制限)>

建築物の各部分の高さは、「前面道路の反対側の境界線からその部分までの水平距離」に、特定の数値を乗じて得た数値以下とする必要があります。

道路幅員が広いほど、また道路から建築物が離れているほど建築可能な高さが高くなりますが、2つ以上の道路に接道していると、斜線による高さ制限が各道路からかかり、より厳しくなることもあります。

道路斜線についての立面図での記載例。建築物の部分に斜線が当たらないことを明示します。

<居室の採光>

居室の窓が道路に面している場合、採光の面で有利となります。居室ごとに規定の有効採光面積(開口面積)を確保する必要がありますが、窓などの開口部から隣地境界線までの距離が大きいほど、採光上有利となります。窓が道路に面している場合は、「その道路の反対側の境界線を隣地境界線と見なす」ため、採光計算での緩和が受けられます。

<壁面線の指定・外壁の後退距離>

・地区計画区域や高度利用地区等において指定される、道路境界線から一定の距離を後退させて建築物を建築しなければならないという「壁面線の指定」

・第一種低層住居専用地域等 一部の用途地域内で、道路境界線および隣地境界線からも一定の距離を後退させて建築物を建築しなければならないという「外壁の後退距離」

<建ぺい率・容積率の緩和または制限>

建ぺい率:特定行政庁が指定する街区の角地(行政庁によって条件は異なります)に接する敷地は建ぺい率の

     限度が+10%加算される。

容積率:前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率の限度が地域ごとに決められた割合以下かつ、前面道路幅員(m)

    ×0.4(又は0.6又は0.8)の数値以下の割合となる。

容積率:敷地が一定の条件で「特定道路(幅員15m以上の道路)と接続している場合、容積率の限度の割り増しを

    認められる。

ちなみに弊社事務所の敷地は2方向の道路に面しています。両方とも幅員12m以上と広いため、道路斜線や採光・容積率等において不利な部分はほぼありませんでした(実際、日当たりと風が強すぎる感はありますが・・・)

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