2025年 建築基準法等の改正

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建築基準法等の改正が施行されます

2025年(令和7年)4月1日から、建築基準法および建築物省エネ法の改正法が施行されます。

法律の改正というものは多かれ少なかれ毎年行われているものですが、今回の法改正は建築における影響が大きく、施行日が近づく今、建築の実務者向けの講習会・説明会があちこちで開催されています。

まだ改正の内容や詳細について「予定」や「案」とされている項目もありますが、年内には情報が出そろうと思われています。

建築物、特に一般的な「木造2階建て・一戸建ての住宅」における改正後の手続きや、適合させるべき基準等について、お話ししていこうと思います。

建築基準法等の改正の内容

法改正による大きな変更点として、以下の3つが挙げられます。

  1. 木造戸建て住宅等の建築確認手続き等(4号特例)の見直し
  2. 木造建築物の壁量基準や構造計算対象の見直し
  3. 全ての新築で省エネ基準への適合を義務化

1.「4号特例の見直し」について

原則として全ての建築物には、建築確認・完了検査などといった様々な手続きが必要となります。

そのうち、

  • 特殊建築物で延べ床面積200㎡を超えるもの
  • 木造で3階建て以上、または延べ床面積500㎡、高さが13m、若しくは軒の高さが9mを超えるもの
  • 木造以外の建築物で2階建て以上、又は延べ床面積200㎡を超えるもの

以外の規模で、都市計画区域等内にある建築物は、これまで「4号建築物(4号物件とも)」と呼ばれ、建築確認申請および検査において、一部の審査・検査を省略されてきました。

これが「4号特例」と呼ばれるものです。

この4号特例が、2025年(令和7年)4月1日に廃止されます。

現行の4号建築物に該当していた建築物

現行の4号建築物に該当していた建築物は、改正後の法令では、

・新2号建築物:2階建て以上、または延べ床面積200㎡を超えるもの(200㎡超の特殊建築物を除く)

          ※木造2階建ての一戸建住宅もこちらに含まれます。

・新3号建築物:階数1 かつ延べ床面積200㎡以下

木造か非木造かに関わらず、上記の2通りに分かれることになります。

旧4号から新2号建築物となった建築物の場合、すべての地域で建築確認申請および検査が必要となり、また審査省略制度の対象外となります。

(新2号建築物の中には、従来から審査省略制度の対象外だった建築物(現2号・3号建築物)も含まれます)

改正後に審査省略制度対象外となる建築物

改正後に審査省略制度対象外となる建築物は、これまで省略されていた構造関係規定・設備等規定(一部)等の他、新たに義務付けられる「省エネ基準への適合」に関しても、審査・検査されることになります。

具体的には、これまで申請時には添付しなかった構造図・構造計算書・設備図等のほか、省エネ基準に関する設計図書も添付する必要があり、また審査期間も従来より長くなる(原則として7日→35日)ということです。

新3号建築物となった場合、これまでの4号建築物と同様に、都市計画区域等内に建築する際は建築確認申請および検査が必要となり、審査省略制度の対象となります。

省エネ基準への適合に関しては、また別の機会にお話しします。

建築確認等への対象となる建築物の規模の見直しについては、

施行日・2025年(令和7年)4月1日以降に着工する建築物が、改正法の適用対象となります。

2.「木造建築物の壁量基準や構造計算対象の見直し」について

国交省の資料によると、現状および改正趣旨として

  • 現行の壁量基準・柱の小径(太さ)の基準では、「軽い屋根(スレート・金属板など)」「重い屋根(瓦など)」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定。一方、木造建築物の仕様は多様化しており、この区分では適切に必要壁量や必要な柱の小径が算定できないおそれ。
  • 特に、より高い省エネ性能のニーズが高まる中、断熱材の増加や階高の引き上げ、トリプルガラスサッシ、太陽光発電設備等が設置される場合には、従来に比べて重量が大きく、地震動等に対する影響に配慮が必要。
  • このため、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう見直す。

といった内容が挙げられています。

現状、小規模な木造建築物(2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下のもの)は、構造計算に代わる壁量計算を行い、設計壁量(計画建築物に存在する壁量)が 必要壁量(地震力・風圧力に対して必要となる壁量・計画建築物の床面積等から算出する)を上回ることで、構造上の安全性が確保できるとされています。

その計算の対象となる建築物の基準や、計算方法が見直されるということです。

建築基準法等の改正法施行後はどうなるの?

高さ16m以下(対象が拡大)、かつ階数2以下・延べ面積300㎡以下(対象が縮小)の木造建築物が壁量計算の対象となります。これまで壁量計算で対応できていた2階建てでも、延べ面積300㎡超~500㎡以下の場合は、少なくとも簡易な構造計算が必要になります。

また「地震力に対する必要壁量」は、計画建築物の床面積×階数や屋根の区分に応じた数値 で算出しますが、これが上記の通り、「重い屋根・軽い屋根」だけの区分ではなく、

  • 太陽光パネル設備等の設置の有り・無し
  • 各階の階高
  • 2階の床面積/1階の床面積 の割合
  • 外壁の仕様(モルタル・サイディング・金属板など)

によって、床面積に乗ずる数値がより細かく設定されるようになります。

新しい壁量の基準案に対応した 数値の早見表・表計算ツールがすでに公開されており、どのようなものになるのか試用ができるようになっています。

柱の小径についての基準も同様に、建築物の荷重の実態に応じて、算定式により柱の小径等を算定するための早見表・表計算ツールがすでに公開されています。

当初 公開されていたものは軸組工法(在来工法)対応のものであり(「柱の小径」についてもそう)、弊社でおもに建築している枠組壁工法(ツーバイフォー工法)については、ごく最近公開されたばかり。

壁量基準等の見直しについては、2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までの間に着工する建築物においては、現行法の基準によることができる、という経過措置があります。
とはいえ、早めに改正法の基準に慣れるべく、私たちも今後の講習会等での勉強が欠かせません。

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