2025年 建築基準法・省エネ法その他の改正・見直し事項

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2025年(令和7年)4月に施行される建築基準法・建築物省エネ法の改正について。

前回まで、

・4号特例の廃止

・木造建築物の壁量基準や構造計算対象の見直し

・省エネ基準への適合の義務化

といった内容についてお話ししてきました。

今回の改正の背景には、政府が2020年10月に出した「2050年までに温室効果ガス(CO2)の排出を全体としてゼロにする、すなわちカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現を目指す」という宣言があります。

またこれに向けて、「2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」という目標も2021年に出されました。

日本における、住宅・建築に関連する分野でのエネルギー消費量の割合は、全体の約3割と言われています。

よって、上記の目標を達成する上では住宅・建築物の分野での取り組みが必要不可欠とされています。

その取り組みの一つとして建築物省エネ法の改正があり、

また建築基準法等においても

・建築物の省エネ基準への適合に関する審査

・省エネ化に伴う建築物の重量化(断熱材の増加、太陽光発電設備等の設置など)

・木材利用の促進

などといった変化に対応するべく、建築確認審査や構造規定等に関する法改正が行われます。

改正 建築物省エネ法においては、ほかに以下のような改正箇所があります。

※一部 国交省HPより引用。詳細はこちら

建築主の性能向上努力義務(2025年4月までに施行)

建築主が建築しようとする建築物についての努力義務の内容が見直されます。

これまでは、建築主は建築をしようとする建築物について、「省エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」となっていましたが、

改正法では 建築主は建築をしようとする建築物について、「建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければならない」となります。

「一層の向上」とは、義務となっている省エネ基準をより上回る省エネ性能を確保すること、とされています。

建築士の説明努力義務(2025年4月までに施行)

これまでは、建築士に対し、

小規模建築物の建築主へは、「基準適合性の評価結果や、適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について」の説明義務がありましたが、

改正法では、建築士が建築等に係る設計を行うときは

設計を委託してきた建築主へ、「建築物のエネルギー消費性能や、省エネ性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない」という努力義務が課されます。

・住宅トップランナー制度の拡充(施行済み)

住宅トップランナー制度とは、一年間に一定戸数の住宅(1000戸以上)を供給する事業者に対し、国が「トップランナー基準(目標年次と省エネ基準を超える水準の基準)」を定め、事業者にその基準を満たす努力義務を課す制度です。

対象の住宅種別はもともと、建売戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパートでしたが、さらに分譲マンションも加わりました。

・エネルギー消費性能の表示制度(施行済み)

販売・賃貸業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。

事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要になります。

ラベルには、エネルギー消費性能と断熱性能が★マークで表示されます。

国土交通省 省エネ性能表示ラベルのチラシ国交省ホームページより

・建築物再生可能エネルギー利用促進区域(施行済み)

太陽光パネル等の再生エネルギー利用設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、市町村が促進計画を作成することができるようになりました。

建築を考える一般のお客様にはあまり直接の関わりがないかもしれませんが、

「建築士法」という法律にも、今回の法改正の影響が出てきます。

建築士法は建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする法律であり、建築士でなければできない設計等の範囲や建築士の免許・業務等について定めているものです。

木造建築物の構造計算対象の規模(改正後)・国交省ホームページより

建築基準法で、木造建築物について、仕様規定や簡易な構造計算で建築できる範囲は、

従来は高さ13m以下かつ軒高9m以下の建築物でしたが、改正法施行後は高さ16m以下に拡大されます。

また、従来 2階建て以下・延べ面積500㎡以下の建築物も仕様規定により構造安全性を確認できましたが、改正法施行後は300㎡を超えるものは少なくとも簡易な構造計算が必要となります。

これに伴って、建築士法でも、

従来は「高さ13m以下かつ軒高9m以下の建築物」について担えるとされてきた二級建築士の業務範囲が、「階数3以下 かつ高さ16m以下」の建築物へと見直されることになります。

同様に

一級建築士でなければ設計等ができない木造建築物等の「高さ」は「地階を除く階数4以上又は高さ16m超」に、

木造建築士の業務範囲は「階数2以下かつ高さ16m以下の木造建築物」と見直されます。

構造や省エネ、申請まで大小さまざまな影響がある、2025年4月からの法改正。これまで以上に設計段階から準備が必要となり、その分の時間やコストもかかってきます。

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